企業から支払われる配当金は法人税を納めた後の利益に対して
支払われますが、配当に更に課税するということは、
二重課税の課題があります。
そういった課題の対応として配当控除があります。
配当控除は人によっては、確定申告により還付を受けることができます。
配当については、3つ対応が考えられます。
- 支払われた配当に対して、源泉徴収される。
特に何もしない。おそらく対応としては、一番多いと思われる。
- 確定申告で総合課税を選択して、配当控除を受ける。
課税所得695万円以下(配当所得も含む)の人が恩恵を受ける。
課税所得が695万円超の場合は不利となる。
※配偶者控除の対象の人は配当額によっては
扶養を外れる可能性があり、注意必要。
- 確定申告で申告分離課税を選択して、損益通算をする。
株式などの譲渡損失がある場合は、損益通算できるので、
有利になります。(この場合配当控除は適用されない)
※配偶者控除の対象の人は配当額によっては
扶養を外れる可能性があり、注意必要。
自分の場合、1年間の通算損益は今のところプラス。
課税所得は695万円以下のため、配当控除は有利になる見込み。
来年の確定申告では配当控除をしたいと思います。
税金の計算は必ずご自身で確認の上、判断されるようにしてください。
参考記事→配当金の受け取り方と配当控除の申告方法